質問主意書(しつもんしゅいしょ)

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国会の会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。 質問主意書を提出し、行政の情報、いままでわからなかったことが、明らかにすることができます。

【提出した質問】

  1. 建築整備士の資格確立等に関する質問主意書 (第142回、平成10年5月8日)
  2. 電気製品のほこり付着による火災対策に関する質問主意書 (第142回、平成10年5月26日)
  3. 点字による選挙広報発行等に関する質問主意書 (第143回、平成10年8月21日)
  4. 震災時における電気火災防止のための「感震ブレーカー」に関する質問主意書 (第143回、平成10年10月15日)
  5. 点字による選挙広報発行等に関する再質問主意書 (第143回、平成10年10月15日)
  6. 減額年金支給制度の導入に関する質問主意書 (第143回、平成10年10月16日)
  7. 砂遊び場の衛生管理に関する質問主意書 (第144回、平成10年12月8日)
  8. 信用保証制度に関する質問主意書 (第144回、平成10年12月8日)
  9. 資金管理団体などに関する質問主意書 (第145回、平成11年1年29日)
  10. 住宅用火災報知器の制度化に関する質問主意書 (第149回、平成12年8月9日)
  11. 違法伐採対策に関する質問主意書 (第164回、平成18年1月27日)


【豆知識】

「質問主意書」は、衆参両議院の議員が内閣に対し、文書で提出できる質問のことです(国会法第74条)。内閣は、質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならなりません。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示しなければなりません。なお、国会法には書かれていませんが、質問主意書を提出するのは、国会会期中に限られております。

質問主意書情報(参議院)http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c03_01.htm

【法律・参議院規則】

第153条 議長は、議院又は議長の承認した質問主意書及びこれに対する内閣の答弁書を印刷して各議員に配付する。 第155条 国会法第七十四条第四項により質問主意書を会議録に掲載する場合において、議長は、その主意書が簡明でないと認めたときは、これを簡明なものに改めさせることができる。

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