質問主意書(しつもんしゅいしょ) |
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国会の会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。 質問主意書を提出し、行政の情報、いままでわからなかったことが、明らかにすることができます。
【提出した質問】
【豆知識】
「質問主意書」は、衆参両議院の議員が内閣に対し、文書で提出できる質問のことです(国会法第74条)。内閣は、質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならなりません。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示しなければなりません。なお、国会法には書かれていませんが、質問主意書を提出するのは、国会会期中に限られております。
質問主意書情報(参議院)http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c03_01.htm
【法律・参議院規則】
第153条 議長は、議院又は議長の承認した質問主意書及びこれに対する内閣の答弁書を印刷して各議員に配付する。 第155条 国会法第七十四条第四項により質問主意書を会議録に掲載する場合において、議長は、その主意書が簡明でないと認めたときは、これを簡明なものに改めさせることができる。