請願

▲国会活動へ戻る
【憲法第16条】何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

請願制度について

(参議院ホームページより引用)http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.htm

請願制度

 請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方ならどなたでも提出することができます。  なお、参議院と衆議院とは、独立した機関ですので、請願については、互いに関与せず、それぞれ別個に受け付け、審査しております。

請願書の提出

 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。請願は、国会が開会されますと、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間提出することができます。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。  請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所(住所のない場合は居所)・氏名を明記しなければなりません。請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。また、外国語や点字などで書かれた場合には、翻訳文を添付していただくこと になっています。  なお、同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、ご注意下さい。

請願の審査

 請願が提出され受理されますと、議長は、その趣旨、請願者の住所・氏名、紹介議員名などを記載した請願文書表を毎週作成し、各議員に配付します。同時に、請願の趣旨に応じていずれかの常任委員会または特別委員会に付託します。  委員会では、付託された請願について審査を行い、採択すべき請願と不採択とすべき請願に、さらに採択すべき請願については、内閣に送付することが適当か否かをそれぞれ決定し、議長に報告します。  議長は、これを本会議に諮り、採決の結果、採択または不採択が決定されることになります。  なお、採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、内閣に送付されます。内閣からは、毎年おおむね2回、その処理経過について参議院に報告されます。

 不適正行政により具体的な権利・利益の侵害を受けたとして、その救済を求めることを内容とする請願(苦情請願)については、行政監視委員会に付託されます。

▲ページのTOPへ戻る